ふるさと納税3~備忘録~
2015年に納付したふるさと納税は
2016年5月に来た、住民税額決定通知書で確認しました。
寄付した金額から2,000円を控除した金額が
2016年6月から支払う年間の住民税から控除されて、記載されています。
これで納得がいき、
2016年は
2017年は
2016年からは、納付先へのマイナンバー提出
があり以前より提出書類が増え手間ですが、
いずれも同じ要領で納付することができました。
いずれにしても税金を支払わなくてはならないなら、自分で納付先を選択できるのはいいと思います。
市区町村によっては、環境整備・次世代のこどもの教育費用・地域活性化など税金の使い道も選択できます。
2018年からは、返礼品は寄付金の3割となる?
なんて言われていますが、実際どうなるのでしょうか?